【体験談】扶養を1ヶ月だけオーバーしてもアウト?扶養の条件をしっかり確認せずに反省した話

お仕事

皆さん『扶養内で働く』と聞くと、いくらほどで抑えるイメージでしょうか?

にゃおママは、学生時代のアルバイト先で、一緒に働く主婦の人が「103万円超えそうだからシフト控えないと💦」というのを耳にしていたので、「103万円は超えてはいけない!」くらいの認識でした。

なので、育休後無職になり、扶養で働こうとしていた際「130万円(扶養内)」という求人を見て、

にゃおママ
にゃおママ

130万円以内も扶養内なんだ〜!

と思い、それなら103万円よりも多く稼げる扶養がいいな〜と思ったのでした。

年収130万円以内で働けば大丈夫!と思っていたら…

パパの勤務先の社会保険によって扶養内の条件が違うと知り愕然

そんな感じで、今の職場で130万円内の扶養を意識して2年ほど働き、時給も少し増えた2023年9月頃、月の給与が12万円近くになった時がありました。

その前々月も11万円程だったので、「もし130万円を少し超えてしまっても、アウトなのかな〜」と不安になったのが気づきの発端。

よくよくネットで調べてみて、以下のような記事を見つけました。

ファイナンシャルフィールド

扶養を1ヶ月だけオーバーしてしまいそうです。損しない方法はありますか? | 働き方 | ファイナンシャルフィールド (financial-field.com)

むむっっ!!

2ヶ月以上連続して月収が10万8334円を超える」でもダメ???

加入している健康保険組合によって違う?

嫌な予感がして、早速にゃおパパが加入している健康保険組合のホームページから調べてみました。

「年収130万円」よりも、「月収108,334円」を超えているかが重要

ホームページには扶養から外れる条件の記載があり、にゃおパパの組合の条件で以下の記載を発見。

下記①②のいずれか該当したとき
①収入が年130万円以上となったとき
②収入が3ヶ月連続での月平均108,334円以上となったとき

3カ月連続での月平均が108,334円。

その時、にゃおママの直近3カ月の給与は

  • 7月支給 111,468円
  • 8月支給 103,821円
  • 9月支給 117,306円

ということで、3カ月の平均が110,865円となり、扶養条件から既に外れていることが判明しました

103万円は交通費を含まないが、130万円は交通費を含んだ年収から判断される

また、それまで年収130万円は交通費を除いた金額と思い込んでいたにゃおママ。

130万円扶養の条件をネットで調べるうちに、交通費も含んだ年収から判断されると知り絶望。。

にゃおママ
にゃおママ

交通費を含まなければ、108,334円以内に収まるのに…

自分の不勉強さに自己嫌悪しました。

なんでも、103万円を超えると住民税と所得税が発生しますが、税法上では交通費は所得とみなさないため、年収に交通費は含まない模様

代わって、130万円超は社会保険発生の対象となり、社会保険上では交通費は年収とみなすとのこと

難しいっっ(´;ω;`)

扶養内で働くってなかなか複雑な仕組みと感じました。

それにしても、何で保険組合によって扶養の条件は違うのだろう。

色々統一できないのかな。。

扶養から外れると、パパの所得税額も上がる

そんなこんなで健康組合に報告し、9月15日の給与支給をもって一時的に扶養から外れたにゃおママ。

外れると社会保険料を自己負担することになるのですが、1カ月分の支払いはこんな感じでした。

国民健康保険料 8,330円

国民年金保険料 16,520円

計24,850円の支払いが発生。

なかなかキツイ。。

しかし、手取りが減るのはにゃおママだけでないのでした。

ある時

にゃおパパ
にゃおパパ

今月、所得税が5千円くらい増えてるんだけと…

ということで、この時ママが扶養を外れるとパパの所得税額にも影響がでることを初めて知りました

※こちらでパパの所得税が上がった件について詳しく紹介しています👇

2023年10月からの新ルールで年収の壁の条件が緩和

事業主証明書を提出することで、無事扶養へ戻ることができた

自分の認識不足で扶養を外れたことに落ち込んでいたところ、年収の壁についての新たなニュースを知りました。

なんでも、130万円の場合、事情により年収が超えてしまっても事業主に証明書を記載してもらえれば引き続き扶養のままでいられるとのこと

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp) からダウンロード

さっそく派遣会社に証明書を記載してもらい、保険組合に提出したところ、無事扶養に戻ることができました!

書類提出から受理・認定までの9月、10月分の社会保険料は支払い済でしたが、こちらは翌年1月に国民健康保険料、3月に国民年金保険料がそれぞれ還付されました

2回までは年収を超えても認められる

この緩和制度は2回までは認められるそうです。

にゃおママは今回の件で1回使用済のため、あと1回。

でも雇用保険に入りたいし、そろそろ扶養からも抜けて働きたいなと思う今日この頃です。

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