育休中に配偶者(特別)控除が受けられたと知り、衝撃を受ける
最近、お金のことでわからない時は YouTubeを参考にしている私。
文字で読むと難しいことのサポートに利用してるよ
その内のお気に入りの1つPIVOTの動画(今はアプリで見てます)で、「育休中でも配偶者控除が実は受けられるんです」というような内容をゲスト講師のさぶさんという方が話されていました。
ちょうど、源泉徴収票について勉強しているときに視聴したため、その重要性に気づきショックを受けました。
育休中に受けられる育児休業給付金は非課税で、課税所得とはみなされないようです(・□・;)
配偶者(特別も)控除が受けられるということは、にゃおパパの控除額が38万円増えるということ!(👈育休の年に受け取った給与額による)
控除額が増えれば、所得税・住民税の税額が減ります!
所得税は累進課税(課税所得の金額により税額が異なる)なので5%と10%の場合の減税額を考えてみます。
※以下計算式は復興特別所得税(2.1%)を含みます。
住民税の場合、配偶者(特別)控除は33万円、住民税10%なので減税額を以下と想定します。
税率が5%だった場合でも、合計52,399円は減額されるということ!
これは大きいですよね。。
該当年度の年末調整で申請できていなくても、5年以内であれば還付申告できる
事実を知った直後は
その情報、育休中に知りたかった(泣)
終わってから何年もたってるよ~
と、もう自分には関係のないことだとガッカリして終わっていました。
しかし後日、自分で確定申告したらお得なことないかな~とお世話になっているKindle Unlimitedで「確定申告」の本を検索しているときに出会った”まにゃさん“の本「確定申告の書き方もわかる!副業投資家会社員の節税術~レベル別 白色申告・青色申告~」で
「扶養に入れたい年の年末調整・確定申告をすっかり忘れていた場合も、5年以内なら収めすぎた税金を返してもらうことができます」
「確定申告していない人は「還付申告」、すでに確定申告した人は「更生の請求」をしましょう」
本書「育休中にも扶養に入れる」52ページ目参照
という記載を見つけたのです‼
にゃおくんは現時点で5歳。
にゃおママが育休を取得していたのは令和元年と2年です。
令和元年分の申告期限は令和5年なのかと心配だったので、近隣の税務署に確認したところ
令和元年分の還付申告は、令和6年1月から12月末まで申告が可能です。
と回答をいただきました!
ちなみに還付申告ができる期限を知りたい方は、後述する【還付申請書の作成方法】の作成する申告書等を選択する画面で、「過去の年分の申告書等の作成」に申告できる年分が出てきますので、そちらを参考にすることもできます。
還付申請をしてみよう
にゃおパパに令和元年と2年の源泉徴収票を出してもらったところ、令和元年分のみ配偶者控除が適用されていませんでした。(2年分はパパが当時申請したのかしら?)
e-taxで申請した方が、紙の印刷費もかからないため良いのですが、マイナンバーカードをスマホに登録する必要がありそうでした。
ママのスマホでパパのマイナンバーカードを登録するのは抵抗があったので、
パパ、自分で申請する?
と確認しましたが、
よくわかんないから、やって
とのことで、ママが代理で、紙で印刷する方式で作成しました。
※作成自体は難しくないので、e-taxでできる方はそちらが良いかもです。
還付申請に必要な書類を用意
紙で提出することに決め、なおかつ我が家は管轄の税務署が歩いていける距離にあったため、電話で税務相談の面談予約をとって(申告する上で質問したいことがあったので)直接手渡しすることにしました。
※税務署窓口提出・郵送提出もできます。
その際に必要書類として提示していただいた書類は以下になります。
- 令和元年度分にゃおパパの源泉徴収票(コピーOK)
- 令和2年度分にゃおママの課税証明書
- 令和元年分にゃおパパのふるさと納税の寄附金証明書
- にゃおパパの本人確認書類のコピー
該当年度の翌年の課税証明書(ママの分)を役所で取得する
にゃおママが令和元年に配偶者控除を受けられる収入だったことを証明するために必要とのことでした。
確認するまでは、令和元年分のママの源泉徴収票が必要と思っていたのですが、そうなると給与以外の所得を税務署が確認できないため、(住民税の)課税証明書が必要になるそうです。
住民税は前年の課税所得を基に算出されるため、必要になるのは翌年の課税証明書になります。
ちなみに、発行手数料として300円程かかりました。(金額は役所によるかも)
令和元年分ふるさと納税の寄附金証明書
還付申請する場合は、残念ながらワンストップ特例が無効になります😢
ワンストップ特例の場合は控除がすべて住民税に適用されますが、確定申告や還付申請を行う場合は所得税にも寄付金控除が発生するため、寄附金証明書を用意する必要があります。
にゃおパパの本人確認書類のコピー
紙で申請の場合は、以下の用紙が必要になります。
- マイナンバーカードのコピー
上記がない場合は、
- 通知カードなどのマイナンバーを確認できる書類の写し
- 運転免許証やパスポートなどの身元確認書類
還付申請書の作成方法
まずは国税庁の「確定申告書等の作成コーナー」にて、作成開始を選択します。
※以下、【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)を加工して作成しています。
続いて、提出方法を選択です。
にゃおママは今回、紙で提出するため「印刷して提出」を選択しました。
作成する申告書の該当年度と、「所得税」を選択します。
次は、所得の内容によって選択が異なります。
パパは給与所得のみのため、「給与・年金の方」を選びました。
【還付申請に必要な書類を用意】のところでも記載した「事前にご用意いただくもの」の画面に映ります。
ここには配偶者の課税証明書の記載はありませんが、配偶者(特別)控除を受ける場合は必要になります。
生年月日を入力します。
所得の種類を選択します。
給与所得の内容と年末調整の状況について選択します。
適用を受ける控除を選択します。
配偶者(特別)控除は「上記以外の控除の追加・変更」をチェック。
ふるさと納税をしている方は寄付金控除にもチェック。
年末調整済の源泉徴収票の入力に移るため、パパの当時の源泉徴収票の金額を項目ごとに入力していきます。
上記入力を確定すると、収入・所得金額の入力画面になり、金額に相違なければ次に進みます。
所得控除額の入力画面に変わり、ふるさと納税がある方は「寄付金控除」を選択します。
※ない方は、そのまま後述する「配偶者(特別)控除」を選択します。
手元にある寄附金証明書を参考に、寄附金の詳細を入力していきます。
「配偶者(特別)控除」を選択します。
氏名・生年月日と、該当年度に支払われた給与の収入(ママの源泉徴収票「支払金額」=課税証明書の金額)を入力します。
入力した給与の収入を基に計算された配偶者(特別)控除の金額が反映されます。
問題がなければ次へ。
税額控除等の入力に移ります。
入力の必要がなければ次に進みます。
ここで還付金額が表示されます。
住民税等に関する事項の入力は、納付ではなく還付されるため、扶養に関するチェック以外はせず
そのまま進みます。
後は、住所・氏名等の入力、マイナンバーの入力をしていけば、帳票画面が出てきます。
👇帳票画面を出して、印刷。
配偶者(特別)控除が加わったことで、所得税の税率が10%→5%に
申告書作成中に還付金額が表示された際、「還付金38,000円じゃないんだ」と思いました。
金額は近いけれど、微妙な差額が気になったので自分で計算してみました。
すると、配偶者(特別)控除が加わったことで税率が変わっていることに気づきました。
注)令和元年時は基礎控除の金額が38万円でした。
058.pdf (nta.go.jp) 「令和元年分 所得税の税額表」参照
税率が変わって、さらに寄附金控除も加わり、36,694円という金額になったのです。
※自分で概算しても近い数字に。
ただ、税率が10%の場合、控除額があるので(参考資料では97,500円、復興特別所得税を含むと99,548円)、5%に変わるから所得税が安くなるわけではありませんのでご注意を。
【後日談】にゃお一家の場合、提出するのは「更生の請求書」だった
こうして完成した還付申告書を税務署に面談のかたちで提出したところ、担当職員の方から驚きの事実が。
にゃおさんはその年、既に医療費控除を受けるために確定申告をしていたようなんです
令和元年度分は医療費控除を受けるべく、既に確定申告をしていたとのこと。。
知らなかった私はビックリ😲
「なので、提出が必要なのは更正の請求書になります。もしお時間がありましたら15分ほどで私が作成できますので、お待ちいただけますでしょうか」
と、職員さんが代わりに作成してくださることに。
面談にしておいてよかった。。
確定申告時に医療費の領収書や寄附金証明書は提出済だったので、それ以外の書類を提出しました。
その夜、パパに確定申告したのか確認したところ
あの年は、ママの出産費用で医療費が20万円くらいかかったから確定申告したよ
とあっさり。
でもにゃおパパも確定申告済だったら更正の請求書を提出することになるなんてわからないよな、と思いました。
出産に伴い医療費を多く支払って確定申告で控除済の場合、配偶者控除の追加申告の方法は還付申告ではないのでご注意を!