派遣社員になって1年未満でも産休・育休は取得できる!事前に派遣会社の条件を調べよう

お仕事

正社員でなくても産休・育休はしっかり取れました

正社員で働いていた当時、私が独身だったのもありますが、周囲からは「転職するなら絶対正社員ですべき!」と言われていました。

その理由としてよく耳にするのが、正社員は

  • 雇用が安定している
  • 非正規よりも給与が高い
  • 福利厚生が充実している
  • 昇給できる
  • 社員教育が充実している

などなど。

そして誰かに吹き込まれたのか、私が勘違いしていたのは、正社員でないと産休・育休がとれないというものでした。

20代の頃から、結婚して子どもができてもずっと働き続けるつもりだったため、正社員でないと子どもができたら仕事が途絶えてしまうと思っていました。

新卒で入社した会社では営業をしていましたが、子どもができた後のキャリアを考え、簿記を勉強して経理職にキャリアチェンジし、その後転職を得て結婚しました。

で、結婚してそろそろ子どもが欲しいと思っていたのですが…

その当時勤めていた会社が自分にとってとてもストレスフル😨

正直、職場は苦手な人ばかり、人が辞めるたびに自分の仕事が増え、拘束時間も長い。

平日に仕事が終わらないため、休日出勤もたびたび。

それまで勤めてきた会社も、残業が多く休日が少ない給与が極端に低い、など。

なかなかこの会社でずっと働きたいということがない。。

正社員のメリットは?私の人生、嫌な職場に時間を費やして終わるのか??

そんな仕事のイライラがすごく、眠れない日々が続いていた時、にゃおパパが

にゃおパパ
にゃおパパ

会社、辞めてもいいよ?

と私に声をかけてくれました。

そんなことを言ってくれる旦那がいることを非常にありがたく感じつつ、自分の不甲斐なさに自己嫌悪しました。

その時30歳だった私は、今すぐにでも子どもが欲しい状況でしたが、正社員で働くことを諦めてしまって本当によいのか自信がなく、退職を決意してから紹介予定派遣の案件に応募し、採用が決定した後に辞表を出しました。

紹介予定派遣で探した理由は、ネットで、派遣社員でも同じ派遣会社で1年以上勤めれば育児休暇はとれる(※2018年当時はそうでしたをいう情報を確認していたからでした。

もし、次の会社で正社員として働きたいと思わなかったら、そのまま派遣として働いていこう!

そう考えていました。

派遣になって4カ月で妊娠が判明。産後休暇で1年以上の雇用となり育児休暇を取得

2018年3月20日に退職し、その1週間後に紹介予定派遣としてD社で働き始めました。

働き始めて1カ月後に正社員への切り替えのお話をいただきましたが、その際同時にお話があったのが妊娠への懸念でした。

上司
上司

正直、子どもができた時が心配なのよね

それまで、こちらから妊娠を希望している等は一切話していなかったのですが、その話が出たことで正社員で入社した場合しばらく子どもは作れないなと思いました。

そんなこんなで正社員のお話は辞退し、同時にD社での時給等の条件が色々と変わったため、時給が変わらず、交通費がかからない近場の職場(※当時、派遣は交通費自己負担だったため)であったE社へ派遣先を変えることに。

※派遣先を変える際、派遣元の会社は変えていません

D社は5月末に契約終了、翌6月よりE社に勤務しました。

その職場では、面談の際に妊娠を希望していること、残業はできる限り少なめがいいことを正直にお伝えしていました。

こうして、その職場で働き始めて約1ヶ月したある日、妊娠していることが判明!

産婦人科によると、出産予定日は翌年3月。

派遣を始めたのが3月のため、派遣開始からほぼ1年で出産ということになります。

私は当初こう思いました。

にゃおママ
にゃおママ

働く期間は1年未満になるから、育休とれないかもしれない…

派遣として働き始めたのは3月の最終週、出産予定日は3月某日、その前に産前休暇が発生するため、実質働くのは約10カ月!

これはムリだと半ば諦めていたのですが、派遣元の営業担当の方に相談したところ、どうやら育児休暇もとれるらしい!

産後休暇は出産日翌日から8週の期間取得できるのですが、これが5月までだったため、雇用期間に含まれていた様子。

正直、育児休暇と給付金がもらえるのともらえないのとでは自己負担がかなり違ってくるので、ありがたかったです。

※育児休業給付金は、前職引き続き、雇用保険に加入していたために受給できています。

2022年以降からは、派遣会社によっては就業1年未満でも育児休暇が取得可能に

ちなみに、令和4年4月1日から育児・介護休業法が改正されています。

※「厚生労働省ホームページ」より

この改正により、「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」という要件が廃止されています。

ただ、労使協定を終結すれば、改正後も勤続1年未満の労働者を休業対象から除外することが可能だそうです。

なんのこっちゃ?と思ったのですが、私が就業していたテンプスタッフでは現在、育休取得条件に雇用契約が1年以上”などの記載がないので、勤続1年未満でも取得が可能です。

”雇用契約が1年以上”などの記載がある派遣会社は、勤続1年未満は取得できないようです。

派遣会社によって育休の取得条件が異なるため、そちらは十分注意した方がよさそうです。

育児休暇が取得できても、育児休業給付金がもらえるとは限らない!雇用保険の加入状況は要確認

私は当初、育児休暇が取得できる=育児休業給付金がもらえる!と思っていたのですが、どうやら休みは取れても雇用保険の加入状況によっては給付金はもらえないようです。。

私は出産前、以下の条件が揃っていました。

  • 雇用保険の被保険者である
  • 休業開始日前の2年間に、就業日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の月が12ヶ月以上ある)

厚生労働省HP「育児休業給付の内容と支給申請手続(令和6年8月1日改訂版)」より

上記同様、厚生労働省HPによる雇用保険の加入要件は以下の通り。

ようは、

  • 1カ月以上の就業
  • 1週間の労働時間が20時間以上

でないと雇用保険には加入できません

ちなみに、いま週3日5時間で働くにゃおママは、第2子が誕生した場合、雇用保険に加入できていないため育児休業給付金は受給できません

子どもとの時間が欲しく労働時間を減らしたにゃおママですが、正直、もし次の子が生まれても給付金がでないのはしんどいなと思っています😞

同様に週3日で働く場合は、1日7時間以上働けば、要件である1週間の労働時間20時間を達成します。

ママが育休中の年は、パパの年末調整で配偶者(特別)控除が受けられるかも

育休中に給付金が受けられるのもありがたいのですが、育児休業給付金は非課税で所得とみなされないため、パパは所得税の配偶者(特別)控除が受けられるかもしれません。

にゃおママの育休1年目は、1月まで働き2月まで給与をもらっていたので、その年の給与所得は386,517円でした。

そのため、配偶者控除が受けられることでパパの所得税(住民税も)が安くなりました

※給与所得が103万円超201万円あたりまででも、配偶者特別控除が受けられます。

この事実はにゃおくんが5歳になってから知ったのですが、5年以内であれば還付手続きができます。

詳細は以下の記事に記載していますので、参考にしていただけばと思います☺

雇用保険の加入要件が緩和される?週20時間以上→週10時間以上に

上記でお伝えした雇用保険の加入要件ですが、現在、週20時間以上を週10時間以上に緩和する動きがあるようです。

今後、私のような短い労働時間を選択するような人が、より育児と仕事を両立しやすい環境になるのは素晴らしいことだと思います!

実際子どもができると、それまでは出産後も同じくらいの収入で働きたいと思っていたのに、我が子の可愛さにその考えも揺らいでしまいました(;´Д`)

予定では2028年頃っぽいですが、「早期の成立を目指す方針」とあるので、情報は常にチェックしていく必要がありますね!

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