お金のこと 育休中に配偶者(特別)控除で税金がお得に!5年以内なら申請すれば5万円以上の所得税・住民税が還付される 育休中に受けられるのは育児休業給付金だけじゃありません!にゃおくんが5歳になってから育休中に配偶者(特別)控除が受けられたと知ったにゃおママ。5年以内であれば所得税・住民税が還付してもらえるとのことで還付申請してみました。 2024.09.11 お金のこと